介護制度を知ろう!そのⅡ
こんにちは。anmasakoです。
前回では、おおまかな介護制度をお話しました。その中でもケアーマネージャーの存在はとても重要で、特に在宅介護においてはとても力強い存在なのです。そして公と結ぶ大切なパイプでもあります。介護する人、される人両者にとってなくてはならない存在です。
ということで、ケアーマネージャーは介護する人、される人のための精神的な支えでもあり、とても責任重大な立場だということです。だからこそ、いい介護をするためにもケアーマネージャーを選ぶことはとても大切なことです。
母は2007年要支援2の頃認知症と診断されて、2010年には要介護1を経て要介護2になっていました。介護度が上がるたび、母は認知症、持病の腎疾患も重症化していたよう
です。
2010年1月、母が体調を崩し入院しました。その後一か月で退院しましたが、母は入院したことにより出たせん妄状態がずっと続き、退院直後よりこのことで家族が先のみえない介護のたいへんさを思い知らされました。この時のことは別途ブログで、せん妄についても詳しくお話ししたいと思います。
そんなわけで退院後、必要とする介護がすっかり変わり、それに伴いサービス利用票の介護サービス内容も変わることになりました。
そこで今回はこのサービス利用票、サービス利用票別表について書いてみます。
この利用票はケアーマネージャーが家族が必要としている介護内容を調整し、介護支給度額の枠内で介護プランを立ててくれます。
当時、母はこの時要介護2で支給限度基準内単位数は19480点、これを金額に直すと194800円分の介護サービスが受けられ、利用者はこの1割負担つまり19480円支払うことになります。これ以上の介護サービスを受けると実費負担となるのでやもうえずということもありますが、できれば避けたいところです。
上記の説明の補填をすると、介護保険は点数制で、母の場合は上限が19480点で1点10円(賃金の地域差により違う)で194800円ということになります。利用者負担の割合は母の場合は1割ですが、ある一定所以上所得がある高齢者は3割負担となります。
そこで一口アドバイスです。介護サービスを受けている高齢者がいる家庭で、その高齢者を扶養家族としている方は同居していても別所帯にすることをおすすめします。別所帯にすることにより、介護費用が抑えられることがあります。現に私のアドバイスにより知人が同居の母親を別所帯にすることでかなり家計が改善されたと喜んでくれました。
さて話を戻します。下記の票がケアーマネージャーが作成するサービス利用票及びサービス利用票別表の書式になります。
サービス利用票
サービス利用票別表
下記の票は母が実際受けていた2010年3月分のサービス利用票及びサービス利用票別表になります。
この頃の母はデイサービスに行って、ほとんどの介護サービスが身体介護となっており、車椅子や歩行器、ベットの貸与もあり、この票から読み取ると、まだまだせん妄状態が続いていたようです。介護保険で福祉用具レンタルすることができることがわかります。
ケアーマネージャーがこのサービス利用票の通り、各サービス事業所に手配してヘルパー派遣やデイサービスセンターや福祉用具の手配をしてくれます。もしそこで派遣されてきたヘルパーが合わなければ変えることもできます。
他にもいろいろな介護保険制度によって、介護施設を利用する際少しでも負担が軽減されることがあります。今後ブログを書いていくうちにそんな状況も出てくるのでその時、詳しくお話します。
介護制度について、少しはおわかりになっていただけましたでしょうか。
さて、今回はこれまでです。お読みいただきありがとうございました。
次回は私の家族が実際経験した介護のお話です。ぜひ、引き続きブログ「anmasakoわた
しの介護忘備録」へお越しください。
お待ちしております。
anmasako
*文中でのケアマネージャーさんやヘルパーさんの敬称を省略させていただきました。